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0120839046はアトネからの支払催促!自動音声電話を無視するとどうなる?

0120839046はアトネからの支払催促!自動音声電話を無視するとどうなる?

後払い決済サービス:アトネ【atone】のお支払い期限は、お支払い方法によって以下の通りに設定されています。

アトネのお支払い期限

  • 銀行口座振替:翌月27日
  • コンビニ端末・銀行ATM:翌月10日
  • 電子バーコード払い:翌月10日
  • ハガキ請求書払い:翌月20日

※銀行口座振替以外のお支払い方法の場合、209円の手数料がかかります。

アトネご利用月の翌月27日を過ぎると、0120839046から支払催促の電話がかかってくるようになります。

至急、ご返済状況をご確認ください。

もしアトネを滞納しているにもかかわらず、支払催促の電話(0120839046)を無視し続けた場合、債権回収会社へ債権譲渡が行われ、残債の一括請求、最終的には裁判になるのでご注意ください。

本ページでは、0120839046の支払請求を無視するリスク、さらに今すお支払いができない場合の対処法について紹介します。

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以下の大手カードローン会社なら、初めてご利用される方のみ30日間無利息で融資を受けることができます。

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  • 20歳以上であれば申込可
  • 原則24時間振込に対応
  • 最低返済額は1,000円~

融資希望額が50万円以下の場合は免許書のみで申込みOK!収入証明書(源泉徴収票など)は必要ないため在籍確認なくスムーズにお借入可能です。

0120839046の発信元は後払い決済のアトネ【atone】

アトネ【atone】とは、株式会社ネットプロテクションズが運営する後払い決済サービスです。

会社名 株式会社ネットプロテクションズ
本社所在 東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル 5階
事業内容 NP後払い、NP掛け払い、atone、アルフィー
公式サイト https://corp.netprotections.com/

アトネの請求額の支払いを滞納した場合、自動音声による支払催促の電話がかかってきます(以下参照)

お支払いの確認が取れていない会員様へ、atone に登録の携帯電話番号宛に、下記の番号から、自動音声でのご連絡を差し上げる場合がございます。

  • 0120-839-046
  • 0120-557-823
  • 0120-559-857

引用:atone|よくある問い合わせ

上記3つの電話番号が使用されるようですが、実際には0120839046から電話がかかってくることが多いようです。

なお、アトネの支払催促の電話は自動音声です。

知らない番号から電話がかかってきて、さらに自動音声が流れると怖いですよね。でも0120839046はアトネの支払催促の電話ですので無視しないようご注意ください。

0120839046からの電話を無視するとどうなる?

アトネをご利用中の方は、0120839046からの電話を着信拒否したり、無視しないようご注意ください。先月にアトネを利用したことを忘れて支払いが滞っている可能性があります。

もしアトネの支払いを滞納しているにもかからわず、支払催促の電話を無視し続けた場合、次のようなペナルティを受けることになるでしょう。

  • 延滞事務手数料がかかる
  • 遅延損害金が発生する
  • 債権回収機関に債権譲渡される
  • 債務を一括請求される
  • 裁判で訴えられる

延滞事務手数料がかかる

アトネの支払いを滞納中、毎月10日と25日に延滞事務手数料(100円)が徴収されます。つまり、2週間ごとに100円の追加請求が発生します(以下参照)。

お支払い期限を超過し延滞した場合に限り、延滞事務手数料を請求する場合がございます。

■翌月後払いの場合
延滞事務手数料 100 円(税込)は、初回のお支払い期限が切れた翌月から、毎月 10 日と 25 日に加算いたします。

引用:延滞事務手数料について

遅延損害金が発生する

アトネは長期滞納者に対して年率14.6%の遅延損害金を請求することがあります。ただし、遅延損害金が発生する基準(滞納日数)は公表されていません。

なお、遅延損害金は滞納日数に応じて発生することにご注意ください。

例えば、アトネの利用額10万円の請求を30日間滞納した場合、1,200円の遅延損害金が追加請求されます(延滞事務手数料200円も別途請求されます)。

遅延損害金の計算

10万円×14.6%÷365日×30日
=1,200円

アトネの利用上限額は10万円なので、1日毎に最大40円の遅延損害金が追加請求されます。

「遅延損害金って大したことないね…」と思っている人は要注意。長期にわたって滞納が続いた場合、債権回収会社に債権譲渡され法的措置を取られるリスクが高まります。

債権回収機関に債権譲渡される

アトネは長期滞納者の債権を弁護士法人などの債権回収会社に債権譲渡することを公表しています(以下参照)。

請求が長期に渡った場合、弁護士法人などの債権回収機関に、債権の回収を委託します。

引用:よくあるお問い合わせ

債権とは、あなたの債務(滞納額+遅延損害金+延滞事務手数料+α)を請求する権利のこと。つまり、債権譲渡後は弁護士法人などの債権回収機関から支払い請求・催促の取り立てが始まります。

通常、債権譲渡は滞納期間が2ヵ月以上経過した場合に実行されます。

なお、債権譲渡が行われた場合、信用情報に異動情報(移管終了)が記録され5年間保管されます。つまり、ブラックリストに登録された状態となります。
※債権回収機関が信用情報機関の加盟会員の場合。

このような状況を避けるためには、債権譲渡される前(2ヵ月以内)に滞納額のお支払いをするしか方法はありません。

債務を一括請求される

弁護士法人などの債権回収機関への債権譲渡が完了した場合、内容襲名郵便による一括請求の督促状が届きます。督促状には「○○日までにお支払いが確認できない場合、法的措置をとる」という内容が記載されているでしょう。

これは脅しではなく、警告です。

内容証明郵便とは?

債権回収機関が債務者(あなた)に対して一括請求の督促状を送った、そして債務者はその督促状を受取った事実を公的に証明する郵便のこと。

内容証明郵便に法的拘束力はないものの、裁判時に有効な証拠品としての役割があります。つまり、内容証明郵便が届いたということは“裁判の準備が進んている”ということ。

ただし、すぐに裁判になるわけではありません。。

裁判で訴えられる

一般的に、裁判に発展するのは滞納発生6ヵ月後~5年以内。時効期限が切れるギリギリのタイミングで裁判になるケースもあります。
※5年間分の遅延損害金+αが請求額に加算されます。

なお、裁判になった場合、裁判所から「支払催促状」もしくは「訴状」が届きます。どちらにしても請求額の支払に応じなければ、裁判所命令により財産差押えが強制執行されてしまいます。

ちなみに財産差押えが強制執行された場合、勤務先宛に裁判所から「債権差押えの決定書」が送られ、給与・賞与の振込みが差し押さえれます。

そのため、上司や同僚に借金トラブルで訴えられていることがバレるでしょう。そうなれば今後の仕事(昇進)にも影響しかねません。場合によっては自主退社に追い込まれる可能性さえあります。

このような状況に発展する前に「全額返済する」もしくは「弁護士に相談して債務整理を検討する」ことをおすすめします。

0120839046からの電話を今すぐ止める方法はある?

「今すぐ支払いできない」
「催促の電話ばかりで鬱になりそう」
「朝の支払催促はマジで辞めて欲しい」

という状況の人もいるかもしれません。自業自得とはいえ、すぐには返済できない事情があると思います。

ただし、残念ながら0120839046からの電話を止める方法は以下の3つしかありません。

  • 滞納額を今すぐ支払う
  • 支払予定日を連絡する
  • 支払方法・期限を相談する

滞納額を今すぐ支払う

今すぐ滞納額をお支払いすれば支払催促の電話はストップします。ただし、滞納中の支払方法はPay-easyのみ

アトネ滞納後の支払方法

  • コンビニ端末払い(Pay-easy)
  • 銀行ATM払い(Pay-easy)

※209円の支払手数料がかかります。

Pay-easyでお支払いする場合、受付番号が必要になります。受付番号はマイページで発行できます。詳しくはこちらのページをご参照ください。

もし「今は返済する余裕がない…」という場合は、30日間無利息の融資を利用してアトネの支払いに充てることも可能です。

このまま滞納状態を続けていると遅延損害金が増え続け、さらに信用情報が悪化するばかりです。今以上に状況を悪化させないためにも、利息無料キャンペーンの融資を有効活用してみてください。

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支払方法・期限を相談する

すでに債権回収機関に債権譲渡されてしまっている場合、弁護士事務所から内容証明郵便による一括請求の督促状が届いているはずです。

督促状に記載された連絡先に直接電話をして、支払方法・支払期限について相談してみてください。

誠意をもって正直に相談すれば、分割払いや支払い期限の延長などの対応をしてもらえる可能性があります。
※今すぐ支払えない…からと言って放置するのは絶対ダメです。。

弁護士・司法書士に「受任通知」を送ってもらう

アトネ以外にも複数社から借入がある場合、さらに返済を続けることが困難な状況になっている場合は、債務整理を考えた方が良いかもしれません。

債務整理とは?

弁護士・司法書士を代理人として債権者と交渉することで借金を減額、もしくは裁判によって借金を免責(チャラ)にする手続きのこと。債務整理は以下の3種類の手続きがあります。

  • 任意整理(利息分をカット)
  • 個人再生(借金を最大1/10に減額)
  • 自己破産(借金を免責)

債務整理は弁護士・司法書士を代理人して、債権者と交渉・和解、もしくは裁判所を介して借金を減額・免責する手続きです。

債務整理の手続きを弁護士・司法書士に依頼した場合、担当弁護士・司法書士は債権者(楽天銀行など)に対して「受任通知」を送ります。

受任通知を受け取った債権者は、その後に債務者(あなた)に直接連絡することが禁止されます(違反した場合は罰則が与えられます)。

そのため、債務整理の手続きを開始した場合、つまり弁護士・司法書士から債権者にて「受任通知」が送られることで支払請求の電話を止めることが可能です。

まとめ:0120839046はアトネの支払催促!無視するとやばい…

アトネを利用中もしくは心当たりがある方は、0120839046からの電話を着信拒否したり、無視しないようご注意ください。先月分の支払いを忘れている可能性があります。

至急、返済状況をご確認ください。

もし、アトネの請求額を滞納しているにもかかわらず、支払催促の電話(0120839046)を無視し続けた場合、次のペナルティを受けるでしょう。

  • 延滞事務手数料がかかる
  • 遅延損害金が発生する
  • 債権回収機関に債権譲渡される
  • 債務を一括請求される
  • 裁判で訴えられる

滞納期間が2ヵ月を過ぎると債権回収機関に債権譲渡され、その後は弁護士法人による支払催促・請求の取り立てが始まります。

最終的には裁判になる流れは避けられません。

このような状況になる前(債権譲渡が行われる前)に、至急滞納額のお支払いを済ませることをおすすめします。